北九州市で未払い残業代対策なら社会保険労務士の【社会保険労務士法人さよう労務経営事務所】
『タイムカードや出勤簿がない』あるいは『タイムカードはあるが、正確に運用されておらず、実態とかけ離れている』ような場合は要注意です。
『営業職には定額の営業手当を支払っているから残業代は出していない』という企業様は意外と多いのですが、就業規則に不備があると、『営業手当は残業代を含むか含まないか』で争われる可能性が残るため要注意です。
『年俸制の社員には残業代は必要ない』というのが常識とも思えるのですが、賃金規定に不備があると、『年俸制社員であっても、残業代の支払いが必要』とみなされるケースがあるため要注意です。
しかるべき対策をとらずに以上のような危険な状態を放置していると、
ある日突然、弁護士事務所から内容証明郵便が届くか、あるいは
労働基準監督署から【是正勧告】という指導が入るかも知れません。
⇒
是正勧告について詳しく見る
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