労使トラブルが増えています!
Increase in Labor-management trouble
ここ数年、
・辞めた社員から《サービス残業代》を請求された!
・社員からの通報で“お役所”から改善命令を受けた!
・解雇した社員から《不法解雇》の訴えを受けた! …など、
労使トラブルが増えています。
会社VS社員 そんな厄介事が起きる前に、まずはご相談下さい。
簡易診断であなたの《会社の弱点》をチェックしましょう!
最近の傾向として、社員が弁護士を味方につけて、会社に《未払い残業代》を請求するケースが増えています。
未払い残業代は、現行制度では3年前まで遡って請求することが可能なため、場合によっては、非常に高額になるケースもあり得ます。訴えを起こされる前に、しっかり対策を打つことをお勧めいたします。
以下に、自社診断のための《チェックポイント》を挙げました。1つでも該当する会社様は要注意。マネジメントの隙を作らないお手伝いをいたします。
チェック1:2023年4月から月60時間超の残業の割増賃金率が50%に引き上げられたのをご存じですか?
2023年4月から、中小企業でも、月60時間を超える残業の割増賃金率が、25%から倍の50%に引き上げられました。残業代の計算上、その新割増料率に対応していない場合は、要注意です。
チェック2:タイムカードや出勤簿はありますか?
『タイムカードや出勤簿がない』あるいは『タイムカードはあるが、正確に運用されておらず、実態とかけ離れている』ような場合は要注意です。
チェック3:営業職には定額の手当だけを支払っていませんか?
『営業職には定額の営業手当を支払っているから残業代は出していない』という企業様は意外と多いのですが、就業規則に不備があると、『営業手当は残業代を含むか含まないか』で争われる可能性が残るため要注意です。
チェック4:年俸制の社員には、残業代を支払う義務がないと思っていませんか?
『年俸制の社員には残業代は必要ない』というのが常識とも思えるのですが、賃金規程に不備があると、『年俸制社員であっても、残業代の支払いが必要』とみなされるケースがあるため要注意です。
適切な対策をとらずに、以上のような危険な状態を放置していると、ある日突然、弁護士事務所から内容証明郵便が届くか、あるいは労働基準監督署から【是正勧告】という指導が入るかも知れません。
社会保険労務士法人 さよう労務経営事務所の特徴
人事労務の《経営パートナー》
2006年開業以来、地域経営者の皆様の【経営パートナー】として、様々なご相談に応じてまいりました。今後は、更にご支援力を強化してまいります。
《士業はサービス業》の精神
ご依頼を頂いたお客様に対しては、社内外の見識とスキルを結集し、ご満足頂けるサービスの提供に最善を尽くします。
丁寧かつ迅速に問題を解決
万が一、社内トラブルが発生してしまった際には、経営者様のお気持ちに寄り添いながら、丁寧かつ迅速に対応いたします。
サポート地域
※当社の主要営業地域は以下の通りです。以下に記載のない地域の方は個別にご相談ください。 福岡県北九州市八幡西区、八幡東区、小倉北区、小倉南区、若松区、戸畑区、門司区、中間市、直方市、遠賀郡水巻町、遠賀町、芦屋町、岡垣町一円 |